反社会的勢力の排除について
- 当社は、報酬自動支払制度の利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、報酬自動支払制度のご利用をお断りする場合があります。
- 自己または自己の役員(取締役、執行役または監査役)もしくは経営に実質的に関与している者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団員による不当行為防止法」といいます。)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当行為防止法第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」といいます。)であること
- 自己の行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
- 自己の行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
- 自己が暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
- 本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
- 当社は、報酬自動支払制度の利用者が、次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず直ちに報酬自動支払制度の利用の全部または一部を解約することができるものとします。
- 第1項に違反したとき
- 自らまたは第三者を利用して、次に掲げる行為をしたとき ①当社に対する暴力的な要求行為 ②当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 ③当社に対する脅迫的言辞または暴力行為 ④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤その他①から④に準ずる行為
- 当社は、前項の定めにより報酬自動支払制度の利用を解約した場合、請求者及び被請求者に損害が生じても、これを賠償する責めを負わないものとします。
- 第2項の定めにより報酬自動支払制度の利用を解約した場合、請求者及び被請求者は当社に対し負担する一切の金銭債務につき当社から通知催告がなくとも、また、当社から報酬自動支払制度の利用を解約されない場合でも、当然に期限の利益を喪失し、直ちに一括して弁済しなければならないものとします。
以上